よくある質問
お問い合わせ前に下記のよくある質問を読んで頂ければ幸いです。
質問 : 廃車にしたいのですが、買取っていただけるのですか?
年式・車種、お車の状況などにより、買取りの可否、金額などが異なります。
まずは「廃車見積りサービス」をご利用ください。
「廃車王」は、豊富なデータを元に他社にも負けない買取り金額をご提示できるように努力しております。
まずは「廃車見積りサービス」をご利用ください。
「廃車王」は、豊富なデータを元に他社にも負けない買取り金額をご提示できるように努力しております。
質問 : 車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが
住民票が必要になります。
(自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合)
引越しなどで2回以上住所が変わった場合は、住所移転の経緯がわかるように戸籍の附表(本籍地の役所で取得)が必要となります。
(自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合)
引越しなどで2回以上住所が変わった場合は、住所移転の経緯がわかるように戸籍の附表(本籍地の役所で取得)が必要となります。
質問 : 所有者が信販会社、ディーラーになっている場合は廃車できますか?
できますが、ローン完済前の場合、また完済後も所有権解除手続が必要になります。
(ローンが完済している場合)
廃車をする旨を信販会社・ディーラーに連絡して廃車手続きを行ってください。
所有権解除が行われると次の書類が送られてきますので、それを廃車時に一緒に提出してください。
1.所有者の委任状
2.所有者の譲渡証明書
3.所有者の印鑑証明書
廃車をする旨を信販会社・ディーラーに連絡して廃車手続きを行ってください。
所有権解除が行われると次の書類が送られてきますので、それを廃車時に一緒に提出してください。
1.所有者の委任状
2.所有者の譲渡証明書
3.所有者の印鑑証明書
(ローンが完済していない場合)
信販会社・ディーラーへ廃車にする旨をお知らせいただき、残債の支払い方法を決定後所有者解除の書類を受け取り廃車時に一緒に提出してください。
信販会社・ディーラーへ廃車にする旨をお知らせいただき、残債の支払い方法を決定後所有者解除の書類を受け取り廃車時に一緒に提出してください。
質問 : 他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できますか?
車の登録地の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも可能です
質問 : 自動車税を一部、未納ですが廃車できますか?
抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきます。その時にお支払いください。
質問 : 所有者が亡くなってしまった、所有者と連絡がとれないなどの場合
は廃車することができますか?
できますが、それぞれのケースに応じて必要な書類がございますので、お問合せください。
質問 : 解体証明書は発行してもらえますか?
もちろん発行いたします。
解体証明書とは所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを行えない場合等に利用するものです。
古物商の許可を取った自動車解体業者が発行でき、その会社の古物登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記入された書類です。
解体証明書とは所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを行えない場合等に利用するものです。
古物商の許可を取った自動車解体業者が発行でき、その会社の古物登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記入された書類です。
質問 : 自動車リサイクル法について
.自動車リサイクル法とは、使用済み自動車から排出されるゴミを減らし、資源を有効活用する循環型リサイクル社会を構築するために車のリサイクルについて自動車メーカー、関係業者、(引取り業者・解体業者・破砕業者etc)、自動車の所有者の役割を定めた法律です。
所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引き取り業者が自治体登録業者に引き渡すことが必要になりました。
所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引き取り業者が自治体登録業者に引き渡すことが必要になりました。
質問 : 自動車重量税(国税)還付制度について
解体された自動車は、自動車リサイクル法上の電子マニフェストにより解体の通知が確認された場合に、解体の届出と還付申請手続きをすることにより、車検の残り期間に相当する重量税が還付されることになりました。(ただし、車検の残期間が1ヶ月未満のとき、自動車を輸出したときは対象外)